住宅ローン控除って何?適用の条件や必要書類

2023.04.17(月)

こんにちは!LocoHomeです!

4月ももう半ばですね!2023年今年も残すところ8ヵ月ってすごく早く感じませんか??

私はつい最近年明けてそんなに日が経ったように感じないので、もう1年の内の1/3が終わったと思うとあっという間だなあと感じます(笑)

気づいたら年末までいってそうなので、1日1日を大切に行動していきたいですよね。

さて今回は前回に引き続き住宅ローンに纏わるテーマです!

皆さん住宅ローンの控除についてご存知ですか?

おそらく全く分からない方や、存在自体は知ってるけど詳しくどういうものか分からない方が多くいらっしゃると思います。

なので今回は住宅ローンの控除について、そもそも何?っていうところから、その控除を受けるための条件まで詳しく解説していきたいと思います!

まず「控除」ってなに?

控除されるとはどういう意味?

「控除」とは「一定の金額を差し引くこと」を指し、税金の計算に深く関わってくる言葉です。

例えば所得税は所得にかかってくる税金ですが、実際は所得全体に税率がかかるのではなく、所得から一定の額を差し引いてから(つまり控除されてから)計算したり、税額から直接差し引かれて(控除されて)納税額が決まったりします。

住宅ローン控除とは

住宅ローンを組んで、マイホームを新築・購入・増改築した人が受けられます。

控除額は住宅ローン残高をもとに計算します。

また、住宅ローンを受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

①合計所得金額が2,000万円以下であること

②ローン返済期間が10年以上であること

③所得または増改良してから6ヵ月以内に住むこと

④住宅の床面積が50㎡以上であること

⑤中古住宅の場合は建築後20年以内、中古マンションの場合は建築後25年以内の物件であること(一定の新耐震基準等の適用あり)

⑥増改築の場合は、100万円を超える費用がかかっていること

⑦店舗と住宅の併用物件の場合は、床面積の半分以上が居住用に使われていること

また、住宅ローン減税制度に関しては2022年以降に改正されてあるので、情報の変更点に気を付けてください。

具体的な変更点は

・控除率が「1.0%」から「0.7%」に引き下げ

・住民税から差し引かれる金額が、課税所得金額などの5%(最高9.75万円)に引き下げ

・合計所得金額が「1,000万円以下」であれば、床面積が「40㎡以上50㎡以下」の住宅にも控除が適用されるルールが導入

・住宅の種類によって借入限度額が変動する仕組みの導入(環境に配慮した住宅の場合、一般の住宅よりも高い借入限度額が設定)

となっています。

中古住宅の場合

中古住宅の場合は、一定の耐震基準を満たしていることが要件に挙げられています。

具体的な条件は下記の通りです。

(次のいずれかの要件を満たすこと)

・築年数が一定年数以下であること

(木造などは20年以下、耐火建築物は25年以下)

・現行の耐震基準を満たしてることが確認できること

後者の確認の方法として、いずれかの方法が挙げられています。

1.耐震基準適合証明書の提出

2.既存住宅性能評価書において耐震等1級以上が確認できること

3.既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

住宅ローン控除は10年間(または13年間)という長期に渡って所得税から控除されるお得な制度です。

中古住宅を購入する場合は特に、住宅ローン控除の対象となる住宅であるかどうか確認しておくと良いと思います。

住宅ローン控除の内容は?

住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)

2022年~2023年入居2024年~2025年入居
借入限度額
新築
住宅・
買取
再販
長期優良住宅・低炭素住宅5,000万円4,500万円
ZEH水準省エネ住宅4,500万円3,500万円
省エネ基準適応住宅4,000万円3,000万円
その他の住宅3,000万円0万円
既存住宅長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適応住宅
3,000万円
その他の住宅2,000万円

控除額などは入居の年によって変動していきますが、現在(令和5年度)では上記の数字に定まっています。

住宅ローンの減税制度は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

従来は2021年(令和3年)の年末までの入居が対象でしたが、4年間延長され2025年(令和7年)の年末が入居期限になります。この延長によって、2022年(令和4年)以降も住宅ローン控除の利用が可能です。

住宅ローン控除に必要な書類

住宅ローン控除の適用を受ける初年度(入居した年度)は、会社員や公務員などの給与所得者であっても、入居した年の翌年の2月16日~3月15日に「確定申告」を行う必要があります。

どうして確定申告が必要

家の購入でローンを利用した場合、あるいは定められた基準をクリアした長期優良住宅や低炭素住宅を購入した場合は、税金が戻ってくる制度があります。

この制度を利用するためには、確定申告をする必要があります。

確定申告とは

1月1日~12月31日の区切りで1年間に生じた所得の金額と対する税金額を確定し、納税するための手続きです。

自営業の方や、会社員でも年収が2,000万円を超える方、20万円以上の副収入がある方など、一定の条件に該当する場合は手続きが必要です。

以下は、確定申告の際に提出する書類の例です。

書類入手先
確定申告書税務署または国税庁公式サイト
(特定増築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書税務署または国税庁公式サイト
住宅ローンの年末残高証明書借入れを行った金融機関
住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
(土地の購入にかかる住宅ローンについても控除を受ける場合のみ)土地の売買契約書
土地建物の登記簿謄本(登記事項証明書)法務局または登記・供託オンライン申請システム
本人確認書類(「マイナンバーカードの写し」または「マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証など身元が確認できるものの写し」)市区町村役場

給与所得者の場合、2年目以降は銀行や税務署から届く書類を提出すれば「年末調整」で控除を受けられます。

「住宅ローン」は大きな買い物であるが故に難しい制度や仕組みが多いので、自身が損をしないためにも「分からないことを減らしていく」作業がとても大切です。

前回に引き続き住宅ローンに関する記事を書いてきましたが、この情報以上にもっと複雑でむずかしい制度などがまだまだあるので、もし家探しをされている方で不明な点不安なことがございましたら、ロコホームまでお気軽にお問い合わせください!

一緒にお悩み解決していきながら素敵なマイホーム購入ができるようお手伝いさせていただきます♪

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