知っておきたい!台風や大雨による火災保険の補償範囲とは?

2021.07.06(火)

こんにちは、Loco Home(ロコホーム)コンサルタントの尾松です。

毎年、今頃の時期から9月頃にかけては、梅雨末期の大雨や台風による家屋の被害が多発します。他人ごとではない風水災害。万が一、我が家が災害に見舞われたとき、どこまで保険の補償範囲になるのか、あらかじめ把握しておきたいですよね。

そこで今回は、火災保険における風水災害の適用範囲についてお話します!

火災保険で大雨や台風による被害は補償される?
大雨や台風に備えた補償は、主に「水災補償(台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石など)」「風災補償(台風、突風、竜巻、暴風など)」「落雷補償(落雷)」があります。
落雷は一般的に基本補償の範囲内。
風災、水災も多くの火災保険にセットされています。ただし費用を抑えるため保障の種類を絞った保険商品や、必要な保障をご自身で選択してカスタマイズするタイプの住宅火災保険では、風水災が基本項目に入っていない場合もあるので要注意です。

家屋や家財はどこまで補償される?
火災保険の補償対象は「建物のみ」「家財のみ」「家財と建物」の3つから選べます。
建物には、扉や窓などの建具、門、塀、垣、屋根瓦、窓ガラス、ベランダ、物置、カーポート(車庫 ※延床面積66㎡未満)、庭木、畳、床などが含まれます。ボルト・ナット・ネジなどで固定されている電気・ガス・冷暖房設備、物干、庭石といった屋外設備も補償範囲なので、もしもの際はしっかり申請しましょう。
家財には家具、家電製品、衣類、自転車、総排気量が125cc以下の原動機付自転車などが含まれます。貴金属や美術品なども対象ですが、損害額が30万円を超える部分は補償されません。

水災補償が適用される条件は?
水災補償の支払い条件は、「①床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水で損害を受けた場合」と「②再調達価額(建物や家財と同等のものを新しく建築したり購入したりする際に必要となる金額)の30%以上の損害を受けた場合」です。
台風や大雨で床上まで浸水した場合や、家が流された場合はもちろん補償範囲。その他の災害は、①②に該当するかどうかで支払いの有無が決まります。
雨漏りは建物の老朽化に関連するため火災保障の対象外! ただし強風で屋根が破損して雨漏りした場合は風災補償の対象となります。


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