皆様こんにちは。
ロコホームのブログをご覧頂きましてありがとうございます。
マイホーム購入の際には住宅ローンを利用して購入する方法がございます。
住宅ローンを利用してマイホーム購入をすると、住宅ローン控除を受けることが出来るのですがどんなものでどういった条件で利用出来るのでしょうか?
本日はそもそも住宅ローン控除がどのようなものかと、利用条件をご紹介していきたいと思います☺
動画で解説!住宅ローン控除について
税金が戻ってくる?住宅ローン控除とは
住宅ローン控除の概要
- 年末の住宅ローンの残高の1%分を所得税から控除(10年間)
- 所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除
- 個人の方で住宅ローンの借入を行う方が対象
住宅ローン控除とは、マイホーム購入時の購入資金を金融機関より借入して利用する場合に、利用者の金利負担の軽減を図る為の制度です。
毎年末の住宅ローンの残高、または住宅の購入金額のどちらか少ない方の金額の1%が所得税から控除されます。(10年間)
もし、住宅ローンの控除金額が所得税よりも多かった場合には、住民税からも一部ですが控除出来ます。
令和2年12月末までの間に入居した場合は控除期間が3年間延長されます。
対象住宅
- 床面積が50㎡以上ある
- 購入された方が自ら居住すること
- 中古住宅
- マンションなどの耐火建築物は取得の時点で築25年以内である
- 耐火建築物以外は築20年以内である、または一定の耐震基準をクリアした住宅であること
住宅ローン控除の対象者だった場合の申請の方法とは?
住宅ローン控除については、確定申告の還付申告になります。
住宅を購入した年の翌年の1月1日から、確定申告を行うことが出来ます。
確定申告に必要となる書類は下記です。
必要書類名 |
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確定申告書(A書式) 税務署から入手できます |
源泉徴収票(会社員の場合) |
住宅ローン 年末残高証明書 借入先の金融機関から送付されてきます |
住民票の写し |
建物・土地の売買契約書のコピー |
工事請負契約書のコピー |
建物・土地の登記事項証明書 法務局で入手できます |
会社員の方であれば上記手続きを初年度に行うと、2年目以降は会社で行う年末調整の際に手続きをすることが可能です。
その際には、会社から住宅ローン控除申告書をもらえるので記入します。
また、上記書類と一緒に借入先の金融機関から送付されてくる住宅ローンの年末残高証明書を提出することで手続きが完了します。
以上、住宅ローン控除についてのお話をさせて頂きました。
今までは家賃で支払っていたお金が、マイホームを購入することで購入金額の一部が戻ってきます。
さらにマイホームという資産を手に入れられます♪
毎月家賃を支払っていてもったいないと思っていらっしゃる方は、是非一度ご相談にお越し下さいませ☺